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TEL: 0954-66-2316
相続・遺言作成
「相続」を「争族」にしないために
司法書士が相続手続に必要な書類の収集や作成などを行い、亡くなられた方の財産を、スムーズに引き継ぐお手伝いをいたします。また、遺言作成のサポートもいたします。
〇相続登記
不動産の所有者(持ち主)が亡くなった場合、不動産の名義を変更(相続による所有権移転登記)する必要があります。相続登記をしないで放置しているうちに、相続人の中の誰かが亡くなると、相続人の数は更に増える事になり、相続手続が困難になる可能性があります。費用もさらにかかってしまう可能性がありますのでできるだけ早めに相続登記手続をとられる事をおすすめします。
司法書士が必要書類の収集から登記申請まで対応します。
〇遺産整理業務
戸籍の収集、相続人の確定、預金口座の解約、不動産の名義変更、保険金の請求など面倒な相続手続きを司法書士が代行いたします。
〇相続放棄
亡くなられた方が財産よりも多く借金を残していた場合や相続問題に巻き込まれたくない場合、相続人は全ての財産の相続権を放棄することができます。相続放棄をしたい場合、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
司法書士が、相続放棄の手続きをお手伝いいたします。
〇遺言作成援助
相続争いを防ぐには、遺言を活用する方法があります。遺言をしておけば、自分の死後、遺産を巡る争いを少しでも防止することができます。
司法書士が、遺言作成のサポートをいたします。
成年後見
大切な人の財産を守るために
成年後見制度とは障がいや高齢などのため十分な判断能力がない方の財産を守る制度です。司法書士が後見制度を丁寧に説明し、制度利用のサポートをいたします。
〇成年後見制度
不成年後見制度とは、障害や高齢等で財産管理や契約などの法律行為が困難な方を、後見人等がサポートする制度です。
【例えばこんなとき・・・】
・一人暮らしの母親に認知症の症状が出始めた。
・障害のある子供の将来が心配。
・将来、自分の判断能力が衰えた時のために備えたい。
〇法定後見制度
現在、障害や高齢などのため、十分な判断能力がない人が、自己の財産管理や契約などの法律行為を行うとき、家庭裁判所が決めた法定後見人等が、本人の生活に配慮しながら、サポートを行います。
家庭裁判所に後見人等を選任してもらうには家庭裁判所へ後見人等選任の申立てが必要です。当事務所へご相談いただければ、
司法書士が家庭裁判所への選任申立書を作成いたします。
〇任意後見制度
将来、判断能力が衰えた場合に備え、あらかじめ財産管理や法律行為について「サポートを受けたい内容」と「サポートを託す人(任意後見人)」を決めておく制度です。
実際に判断能力が不十分になったとき、任意後見人は契約内容に基づいてサポートを行います。この場合、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任し、任意後見人をきちんと監督します。
司法書士を任意後見人とすることもできます。
債務整理
借金問題でお悩みの方はまず相談を
借金問題でお悩みの方は
まず相談を
消費者金融は気軽に借金ができるので、ついつい借りすぎてしまい、その返済のために新たに他の消費者金融から借り入れを繰り返した結果、多重債務者になる方が増えています。
司法書士があなたの債務状況を確認し、ご相談の上一緒に問題の解決に取り組んでいきます。
(但し、司法書士が代理人として関与できるのは1社140万円までです。)
※司法書士報酬について、法テラスが利用できる場合がございます。
ご相談ください。
消費者金融は気軽に借金ができるので、ついつい借りすぎてしまい、その返済のために新たに他の消費者金融から借り入れを繰り返した結果、多重債務者になる方が増えています。
司法書士があなたの債務状況を確認し、ご相談の上一緒に問題の解決に取り組んでいきます。
(但し、司法書士が代理人として関与できるのは1社140万円までです。)
※司法書士報酬について、法テラスが利用できる場合がございます。
ご相談ください。
〇過払い金返還請求
貸金業者との過去の取引を、利息制限法所定の利息に引き直して計算し、借金が払い過ぎの状態となっている場合に、貸金業者から払いすぎたお金(過払い金)を取り戻す手続きです。
〇任意整理
裁判所を通さず、司法書士が債権者1社、1社と直接交渉をし、借金の減額や将来利息のカットにより無理のない返済方法での和解を求めていく手続きです。
〇個人再生
裁判所を通して、大幅な元本カットを行い、支払い総額を減額した上で、原則3年間の分割払いで返済していく手続きです。
住宅ローンが残っている場合でも、住宅を手放さず債務の整理ができます。定期的な収入があることが前提となります。
〇自己破産
債務が多大で任意整理などによっても返済の見込みがない場合に、裁判所を通じて債務全額の支払い義務を免除してもらう手続きです。
不動産登記
大切な不動産を守るために
不動産の相続、売買、贈与等の名義変更登記、家を新築した際の所有権保存登記、住宅ローン返済後の抵当権抹消登記、その他氏名や住所変更の登記など不動産に関する様々な登記申請を行います。
不動産を売買した場合や贈与した場合、不動産の持ち主が亡くなった場合には、不動産の名義を変更をする為に不動産登記手続が必要です。
【例えばこんなとき・・・】
・土地を買ったので、不動産の名義を変えたい。
・息子へ土地を贈与したい。
・銀行への返済が終了したので、担保を消したい。
・昔の担保権や仮登記が抹消されていないので、どうにかしたい。
〇売買
不動産の売買をする際には、速やかに登記手続をしておく事をおすすめいたします。
通常は不動産の売買代金の決済に司法書士が立会い、同日中に所有権移転の登記を法務局に申請します。
不動産の売買による所有権移転の登記をする際は、売主・買主の本人確認、及び意思確認を行い、登記簿上の住所や氏名に変更がないかの確認等をいたします。
〇贈与
不動産を贈与する際は、贈与者(贈与する人)から受贈者(贈与される人)へ所有権移転登記をする必要があります。
また、贈与に関しては、税務上の問題等も考慮しながら慎重に行う必要があります。
税務に関しては、一般的なご説明はいたしますが、事案に応じて税理士へご確認が必要です。
〇担保抹消
銀行からの借入をした際、不動産を担保に取られると抵当権が設定されます。
借入を完済すると、この抵当権を抹消するための書類を銀行が用意してくれます。
この際、抹消を後日にし、何年も経ってから抹消しようとすると、書類を紛失していたり、差替えをしてもらう必要が生じたりと、思わぬ手間がかかります。
完済したらすみやかに抹消手続をしましょう。
〇その他変更登記
不動産登記簿には、その不動産の所有者の住所・氏名が記載されます。 引越しや婚姻等により、変更が生じた場合は、
市役所に変更の手続きをしただけでは、不動産登記簿の記載は変更しません。
住所や氏名に変更が生じた際には、法務局に不動産登記簿の変更登記手続をしておく事をおすすめします。